FACILITY CONTRACT TERMS
施設契約条文
Work HUB monosite をご利用いただく皆さまへ
安心・快適にスペースをご利用いただくため、以下の施設契約条文をご確認ください。
第1条(本契約の目的)
本契約は、予め会員登録した者(以下「会員」という。)が、別途利用規約に定める目的の範囲で本施設を利用するために提供される有料サービス(以下「本件サービス」という。)の内容等を定めることを目的とします。
第2条(本契約の性質)
本契約は本施設を運営者の管理下、会員が利用する契約であり、会員は、本施設の占有権や賃借権が発生しないことを理解し、運営者に対しその権利を主張することが出来ないことを確認します。
第3条(契約期間)
1 利用希望者は、本契約の締結ならびに契約金(初期費用)の支払いを完了後、利用開始希望日が到来すると同時にmonosite会員資格を取得し、本契約に定められた範囲のサービスを受けることができます。
2 契約期間は、上記利用開始日を始期とし、運営者、会員が解約または解除を申し出ない限り、自動的に継続するものとします。
3 利用希望者による本契約締結の申入れと、運営者による申入れの承諾により本契約は成立し、以降、利用開始日到達前であっても、利用希望者は本契約の申入れを撤回することはできません。
4 本契約は、運営者が契約の対象となる施設の運営を終了した場合、自動的に終了することを確認します。
5 解約規定については第7条記載のとおりとします。
第4条(入会金)
1 会員は契約時に所定の入会金を支払うものとします。
2 契約中のプラン変更の際は入会金の支払いは不要とします。ただし、一度退会後に再入会される際は入会金を支払うものとします。
3 支払い済みとなった入会金については、本契約が終了、解約後も返金されることはありませんのでご注意ください。
第5条(権利義務の譲渡)
1 会員は、本契約より生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与することは出来ないものとします。
2 前項に関わらず、個人名義で契約後、会員が代表者である法人に契約者の変更を希望する場合は、会員アプリ上より登記事項証明書を添付の上、所定の申込みを行うものとします。尚、法人から法人への契約承継、会員と異なる代表者の法人への契約承継はできません。
第6条(利用料等)
1 会員は、毎月契約条件の頁に定める月額料金(以下「基本利用料」という)ならびに別途使用した施設利用料を当月1日までに運営者の請求に基づき、支払うものとします。
2 会員は、本契約に掛かる料金に、消費税を別途加算して支払うこととします。税法の改正により、消費税等の税率が変動したときは、変動後の税率により計算します。
3 サービス内容の改定、経済情勢の変化、特別施策の実施等により合理的な範囲内で利用料金が変動し、契約締結済みの際は、原則として当該施策料金を遡及して適用または差額を返還する義務を負わないものとします。
第7条(解約等)
1 会員は利用の退会を申し出る場合は施設窓口宛にメールまたはお電話で退会希望の旨の申し出を行うものとします。
2 当月末までにお申し出いただければ、翌月末で退会となります。
3 原則解約金は発生しないが、ご入会後3ヶ月以内での解約は残余期間を日割りでご請求いたします。
キャンペーン適用の際はキャンペーン内容に記載のご契約条件に準じて残余期間を算出しご請求いたします。
また、カードキー・物理キーを最終利用日より5日以内に未返却の場合は11,000円(税込)を頂戴します。
第8条(契約条文及び利用規約の遵守及び改定)
1 会員は、monosite施設利用規約に同意の上、本契約を締結するものとします。
2 会員は、本施設を、本契約及びmonosite施設利用規約に基づき、他の利用者の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以て利用するものとします。会員は、運営者が定める同規約を遵守することを確約し、また会員の関係者も含めて同規約を遵守させる義務を負うこととなります。
3 運営者は、当契約及び施設利用規約を任意に改定できます。なお、本契約の改定をする場合は、合理的理由がある場合に限る。改定日を定め、予め相当の周知期間を持って運営者所定のウェブサイトまたはアプリ上に掲示するものとします。この場合、会員は改定日以降は変更後の契約に従うこととなりますのでご注意ください。
第9条(個人情報の取り扱い)
会員は、会員が本契約に基づき提供した個人情報を運営者が施設利用規約に定めた目的で利用し、相当期間保有することを予め同意します。なお、「個人情報」とは個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報を意味します。
第10条(準拠法及び合意管轄裁判所)
1 運営者と会員は本契約に関して争いが生じた場合には、運営者の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約については日本国法を準拠法とします。
第11条(協議解決)
本契約及び施設利用規約に定めない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、運営者と会員が誠意をもって協議のうえ処理するものとします。
以上
【2025年12月1日制定】